ニュージーランドの特許の分割出願の要件は、日本と大きく異なるため注意が必要です。本記事では、ニュージーランドにおける分割出願の注意点について説明します。
親出願の出願日から5年であること
一つ目の要件は、分割出願の提出期限が、親出願(最先の出願)の出願日(PCT出願からニュージーランドに移行している場合は国際出願日)から5年以内である点です。
つまり、出願人は、最初のニュージーランド標準特許出願の提出から5年以内に、分割出願を行うかどうかを決定する必要があります。5年の期限を超えて分割出願を行うことはできません。
この厳しい要件への対応として、親出願の審査請求をできるだけ早く行うことがあります。これにより、出願人は、親出願の出願日から5年が経過するよりも早い段階で、審査官の見解を得た上で、分割出願を検討することができます。
許可前であること
もう一つの要件が、ニュージーランドでは親出願が許可(受理)される前に分割出願を提出する必要がある点です。仮に、親出願の出願日から5年が経過していない状態であっても、特許が許可されてしまった場合は、分割出願を行うことができなくなります。
この要件への対応として、出願人は、ニュージーランドで審査請求を行う際には、許可の延期請求(Request for Postponement of Acceptance)を提出することがあります。許可の延期請求を行うことにより、例え、拒絶理由がない状態であっても、特許出願を許可の状態にしないことができます。許可の延期請求については、こちらを参照ください。
この手続きにより、出願人が予期せぬタイミングで特許が許可され、分割出願の機会を逃すことを防ぐことができます。
ご質問がある場合やニュージーランドでの分割出願についてサポートが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。


