特許は、20年間、他人が発明を使用、販売、輸入、又は作成することを禁止する法的に強制可能な権利を提供します。
発明の対象は、デバイス、物質、方法、又はプロセスです。
少なくとも以下の要件を満たすあらゆる発明が特許を取得できます:
発明は「新規性」がなければなりません。言い換えれば、発明は世界中のどこにも公開されたり使用されたりしていないものでなければなりません。
発明には「進歩性」がなければなりません。つまり、発明は、発明と同じ技術分野の経験を持つ人にとっては自明であってはなりません。「自明な」発明とは、発明の分野に携わる人々が知っている、又は使用している一般的な知識に照らして「当然のこと」として到達できる発明です。
発明は有用であるか、実用性がある必要があります。言い換えれば、発明は出願人/特許権者が意図した目的を達成する必要があります。